家にある電化製品、全てを同時に使ったらブレーカーが落ちますよね。
では、どこまでなら落ちないかわかりますか?
わからなければ、試してみましょう。
実は、全てを同時に使っても大丈夫だったりて。
その場合、電力会社との契約容量が大きすぎます。
無駄な基本料金を払っていることになります。
普段使う電力量に応じた契約に変更しましょう。
では、契約内容はどう決めればいいのか?
普段使う電化製品の消費電力をを調べて、同時使用した場合に必要な電力を求めます。
どうやって、消費電力を調べるかって?
こうやって..
電気機器の使用状況の確認 消費電力がひと目で分かる

ワットチェッカー(消費電力計) TST5
◇製品の特徴
消費電力、電圧、電流、電力、皮相電力、電源周波数、積算電力量、積算時間などを測定します。
◇製品の用途
■省エネ法改正の概要1
第一種エネルギー管理指定工場の対象業種限定の撤廃
第一種エネルギー管理指定工場の指定対象は、年間エネルギー使用量が燃料(熱)3000kL(原油換算)以上、電気1200万kWh以上で、且つ、製造業等5業種(製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)に限定されていましたが、この業種限定が撤廃となり、全業種に対象が拡大します。
これにより、従来は第二種エネルギー管理指定工場であったオフィスビル等でも、年間エネルギー使用量が燃料(熱)3000kL(原油換算)以上、電気1200万kWh以上の場合は、第一種エネルギー管理指定工場に指定されます。従って、現行第一種エネルギー管理指定工場と同様の義務が課せられることになります。
■省エネ法改正の概要2
エネルギー管理者選任義務についての例外規定の創設
大規模オフィスビル等については、エネルギー管理士の
資格を有する専門家を事業所ごとに選任する代わりに、中長期計画作成時のみエネルギー管理士資格を有する者が参画すれば良いことになります。
■省エネ法改正の概要3
第二種エネルギー管理指定工場に対する「定期報告」義務付け
第二種エネルギー管理指定工場に対して、従来のエネルギー使用量等に関する記録義務に代えて、第一種エネルギー管理指定工場同様に主務大臣へのエネルギー使用量等の「定期報告」を義務付けることになります。
■省エネ法改正の概要4
建築物に係る省エネルギー措置の届出の義務付け等
特定建築物(2000u以上の
住宅以外の建築物)の建築主に省エネルギー措置の届出を義務付けることになります。
あわせて、国土交通大臣から所管行政庁(
建築基準法に基づく建築主事を置く市町村長等)に建築物に係る指導及び助言等に関する権限を委譲することになっています。
■家電機器の消費電力確認
冷蔵庫消費電力、蛍光灯消費電力、
テレビ消費電力、
パソコン消費電力、暖房機器商品電力など身近な電気製品の消費電力を確認できます。